大判例

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札幌高等裁判所 昭和26年(う)680号 判決

つぎに、職権によつて調査するに、原判決の認定した事実は、「被告人は常習として、第一、昭和二十六年三月二十四日午後十時頃から同十一時三十分頃まで常呂郡留辺蘂町字温根湯温泉旅館北見富士荘の客室において、玉田正則、鈴木康夫、大野重太郎と共に花札を使用し金をかけて俗に三枚株という賭博を、第二、同月二十五日正午頃から同三時頃まで及び同日午後九時三十分頃から翌二十六日午前一時頃までと同日午後十一時頃から翌朝午前二時頃まで右同所安兵衛料理店こと出穂立男方二階八畳の客室において右同人等の外出穂立男、井田清等と花札を使用し、金をかけて俗に三枚株という賭博をなしたものである」というのであつて原判決は右第一、二の所為をそれぞれ一個の常習賭博と解し刑法第四十五条前段の併合罪の規定を適用している。しかし常習賭博である以上同一意思の発動により賭博行為を反覆した場合であると、個々の意思に出で数回に賭博を実行した場合であるとを問わず同じく一個の常習賭博罪を以て処断すべきものであるのに拘らず原判決はこれに反し前述のように二個の常習賭博罪と認定したのは法令の適用を誤つたものでこの法令違背は判決に影響を及ぼすこと明かであるから到底破棄を免れない。

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